公認車検とは
公認車検は、一言で言うと違法改造車から合法車両に申請登録を行うことです。車検時期が近づくと、憂鬱になる走り屋の味方です。どうせ改造車に乗るなら、堂々と乗れる公認車両の方がいいですよね。
公認車検の必要な改造
エンジン
1)型式の異なるエンジンの乗せ換え2)エンジンの総排気量を変更
駆動系
1)プロペラシャフトの変更2)ドライブシャフトの変更
3)トランスミッションの変更を行うもので次に該当する改造
4)駆動軸数の変更
走行装置
1)フロント・アクスル又はリヤ・アクスルの変更を行うもの2)軸数の変更を行うもの
操縦装置
1)ハンドルの位置の変更( 右ハンドル⇔ 左ハンドル)2)操舵軸数の変更(2WD⇔4WD、ハイキャス取り外し)
3)リンク装置の変更(ナックルの取付位置を変更)
制動装置
1)ドラム・ブレーキ⇔ディスク・ブレーキ緩衝装置
1)サスペンション種類の変更( コイルスプリング⇔ リーフスプリング⇔ トーションスプリング⇔エア(油圧)サスペンション)
2)緩衝装置の懸架方式の変更
(リーフスプリング、ブラケット、シャックル、サスペンションアーム又はナックルサポートの変更。リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。)
改造公認車検
改造公認車検は、下記3項目に分類されます。
1)構造変更検査(改造概要等説明書が必要です。)
構造変更検査は車検の再取得となります。有効期間は検査を受けた日より2年間となります。
対象となる項目
全幅、全高、全長変更エンジンスワップ
ボアアップ
エアサス⇔バネサス
ディスクブレーキ⇔ドラムインブレーキ(初年度登録が平成8年以降の車両は、高速ブレーキテストが別途必要となりますので事前にご相談ください。)
2)記載変更検査(改造概要等説明書が必要です。)
記載変更検査は車検の有効期間は短縮されず、車検証に記載された日までとなります。
記載変更検査は通常の車検ラインは通らず、改造部分のみの検査を受けます。
※車検の再取得は必要ありません。
対象となる項目
AT⇔MTミッション5速MT⇔6速MT
4WD⇔2WD
アッパーアーム・ロアアーム変更
ハイキャスキャンセル
3)継続検査
継続検査は車検満了1ヶ月前より車検を受けられます。車検有効期間は2年間です。
対象となる項目
一般車検スポーツ触媒 ※
インジェクター(電子制御キャブを含む)⇔ソレックス、ウェバー等のキャブレター変更 ※
※車検取得の際に、排ガスレポートが必要です。